行政書士の仕事
~「頼れる街の法律家」~
行政書士は国家資格です。
人から依頼を受けて、官公署に提出する書類(電磁的記録)や権利義務又は事実証明に関する書類を作成します。
行政書士の業務
飲食業、建設業などの営業をする場合には、許可や認可が必要な場合が数多くあります。当然、許認可の手続をするための申請書も相当多数あり、一説によれば1万種類ともいわれます。
行政書士は、許認可の申請書など、官公署に提出する書類について 相談、作成・提出を代理することができます。
各種契約書をはじめ遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書などの書類を作成することも行政書士の重要な業務です。
また、クーリングオフをするための内容証明の作成も行政書士の業務です。
このような書類を作成するには、高度な法的知識を有する行政書士の出番となります。
会社などの法人を設立するにあたっては、定款を作成する必要があります。このような事実証明に関する書類の作成も 行政書士の業務の1つです。
変貌する行政書士の業務
代書的業務から、複雑・多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へ
一昔前は、行政書士の業務といえば、顧客から依頼を受けて書類作成を行う、いわゆる代書的業務が中心であったといえるでしょう。
しかし、近年、社会情勢が複雑・高度化するに伴い、行政書士の業務は、 単なる許認可手続の代行業務にとどまらず、書類を作成するにあたって、高度な知識を要するコンサルティングが求められるようになってきています。
各種書類の作成を通じて、法務コンサルタント的に多方面での活躍が期待されているといえます。
IT化の進展に伴い行政手続においても電子化が進んでいます。そこで、行政手続の専門家である行政書士は、電子的な手続の担い手としての役割を担っています。
ネット環境さえあれば、全国から行政書士の業務の依頼を受けることが可能です。
従来、行政書士は、書類の作成を独占業務として行うものの、その提出の代行は非独占業務とされていました。
しかし、司法制度改革の流れの中で、行政書士が作成できる官公署に提出する書類について、提出手続を代理することができるようになりました。
また、契約書等の書類についても、行政書士が代理人として作成することができるようになりました。
さらに、行政書士になった後、一定の研修課程を経て特定行政書士になると、行政不服審査法に基づく不服申立てにおいて代理することができます。
許認可の申請と提出だけでなく、それが不許可となった場合などの対応までを行政書士が担えるというわけです。
行政書士の責任は重くなる一方、業務範囲は拡大し、社会で果たせる役割も広がっています。
平成16年の行政書士法の改正により、依頼者の 複雑・多様なニーズに応えることなどを目的として、行政書士事務所の法人化が認められていいます。
現在のように、 高度に専門化した行政書士業務についてこれを行うためには、個人事務所よりも複数の行政書士が 集まって業務を行うことが必要となってきているからです。
行政書士法人が認められたことで、ワンストップサービス の提供が可能になり、複雑・多様化する依頼者のニーズに的確に応えることができるようになりました。
行政書士の報酬
報酬額統計調査によると、たとえば 建設業許可申請(法人・新規)についてみると、知事に対して行った場合は平均で約14万円、大臣に対して行った場合は、平均で約20万円です。
また、株式会社の設立は、平均で約16万円です。
業務の専門化・高度化に伴って、より多額の報酬を得られることが期待されています。