民法なエブリディ 過失相殺

ダンプ松木 A
健助 B
北ト昌子 C
【物語】
キッ、キィーッ!!【どんッ!!!】
健助:おいっ!
どこ見て運転してるんだ!!
こっちは鬼嫁を乗せて運転してるんだぞ!
ダンプ:うわぁ、申し訳ないっす。
つい、いい男に目がいっちゃって。。。
健助:あれっ、ダンプ先輩じゃないっすか。
いつも北トがお世話になっております。
ダンプ:なんだ、北トのとこの旦那じゃないの。
いやぁ、申し訳なかったねぇ。
どれどれ、あんたは大丈夫そうだし、車の方はウチの保険で修理するから。
これでいいね。
健助:それが、隣に乗ってた北トが、例の膝を傷めたみたいで―。
ダンプ:愛は膝を痛めつけて、地球を救うってヤツだね。
どれどれ、北ト。大丈夫かい?
北ト:あ、ダンプ先輩。私は大したことないですから。
それに、ウチの旦那も悪かったんですよ。
腹減ったぁ、腹減ったぁ~って、そればっかでしょ。
気をとられてブレーキを踏むのが遅れたんですよ。
ダンプ:そんなこと云わずに。
今回の事故については、私が全部、始末させてもらうから。
北ト:そんな滅相もないっす。
コイツのポカは差し引いていただいて。
健助:おいおい、なんでそこで俺が問題になるんだよぉ。
【問題】
Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車と衝突して、Bの自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがAに対して損害賠償請求をする場合には、原則としてBの過失も考慮される。(H24-34)
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【正解】 「○」
松木:あのさぁ。健助の過失も考慮されるとあるけど、 条文は、「被害者」に過失があったときは損害賠償の 額で考慮できるって書いてあるよ(722条2項)。
健助は被害者じゃないよね。
さくら:損害賠償請求において被害者の過失を 考慮するのは、それが公平だからです。
そのため、被害者本人と身分上・生活関係上 一体をなすとみられるような関係にある者の過失 については、公平の見地から、「被害者側の過失」 として考慮できるとされています。
北ト:被害者の私と健ちゃんは、夫婦だから身分上・ 生活関係上、一体だな。
さくら:はい。
判例も、衝突事故で夫が運転する車に同乗して いた妻が損害を被ったケースにおいて、夫にも 過失があったときは、特段の事情のない限り、 加害者の損害賠償額を定めるにあたって、夫の過失を被害者の過失として斟酌することができる としました(最判S51.3.25)。
健助:う~っ、正月早々、ポカやった、ポカやりすぎた…。
マコちゃん、ごめんよぉ。
北ト:やっぱりお前はわたしの言う通りにしていなけりゃ ダメなんだよ~!
わかったかっ!!
【条文】
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第722条 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
(損害賠償の方法)
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
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