【登場人物】
斜陽興業 A
安堵晋三 B
岸下開発 C デベロッパー
【物語】
ネット講義とSLEソフトで短期合格!行政書士と司法試験のベリース
【登場人物】
斜陽興業 A
安堵晋三 B
岸下開発 C デベロッパー
【物語】
このところの不景気で倒産寸前の斜陽興業。
このままでは債権者に所有する不動産を差し押さえられるのも時間の問題である。
そこで、懇意にしている安堵に相談をもちかけた―。
斜陽興業:安堵ちゃんよぉ。
ワシとこの不動産、ちょっとの間、あんたに売ったことにして、名義を変えておいてくれんかのう。
債権者に差し押さえられてしもうたら、かなわんからな。
安堵:斜陽興業さんには、昔からお世話になってますし、こっそりやっていただけるのでしたら。
斜陽興業:さすが、よ-く、わかっとるやないか。
じゃ、交渉成立ということで、よろしく頼みますわ。
それから半年が経過。なんとか倒産を免れた斜陽興業が、不動産の名義を戻そうと安堵を訪ねると―。
斜陽興業:えっ、アンタ、あの不動産を岸下開発に売却したって
あんたのとこには仮装売買ということでお願いしとったやないですか。
安堵:あのー、私もですね、このところ何かと物入りだったんでしてー。
ほら、葬祭合戦とか、祝儀IN選手権とか、いろいろあったでしょ。
斜陽興業:あのねー。岸下開発は、ワシとアンタのとこの売買が、仮装だって知らんでしょ。
そしたら、ワシは、岸下開発に対して、仮装売買は無効だから、不動産を返せって主張できんのよ(民法94条2項)。
どないしてくれんのや。
安堵:えーと。その点につきましてはですね。
私の方で、岸下開発さんに仮装売買が無効だと伝えますので。これでよろしいかと。。。
【問題】
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した。Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCに対して、AはA・B間の売買の無効を対抗することはできないが、Bはこれを対抗することができる。(H20-27)
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【正解】「×」
斜陽興業:なんや。
安堵のヤツも、ワシとの仮装売買が無効だってことを、岸下開発に主張できないやないか。
さくら:はい。
斜陽興業さんと安堵さんの売買は、通謀して、売るつもりがないのに売ったことにするといういわゆる虚偽表示によるものだったわけですが安堵さんも、通謀して買うつもりがないのに買ったという虚偽表示をしているわけです。
斜陽興業:ということは、安堵の虚偽表示もまた無効ということか(94条1項)。
さくら:はい。
そして、虚偽表示の無効は、そういう事情を知らずに新たに利害関係に入った第三者には主張できません(94条2項)。
善意(=事情を知らない)第三者を保護する必要がありますからね。
斜陽興業:安堵と岸下開発は、契約の当事者やないか。
さくら:岸下開発さんは、安堵さんとの売買では契約当事者ですが、斜陽興業さんと安堵さんとの仮装売買を前提に新たに利害関係に入った者ですから、仮装売買との関係では「善意の第三者」であることに変わりありません。
したがって、安堵さんも、岸下開発さんに、斜陽興業さんとの仮装売買の無効を対抗することができません(94条2項)。
安堵:斜陽興業さん、このたびは申し訳ございませんでした。
しかし、この安堵晋三、大胆に金融を緩和し、必ずや景気を取り戻しますから。
斜陽興業:ワシが取り戻したいのは、不動産じゃ
【条文】
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。