緊急直前対策『得点を伸ばす必勝戦略』法定情報相続証明制度
引き続き、一般知識等において出題の高そうなトピック情報です。
空家とセットで問題となっているのが、相続登記です。
今のところ、相続登記は義務ではないので、不動産を相続しても登記の名義をそのまま変更しないことが少なくありません。 しかし、そのために所有者不明の不動産が急増し、問題になっています。
朽ち果てて危険な状態になっても放置され、行政が手を出せない。
空家・空き地として有効活用したくてもできない。
区画整理しようにも邪魔などなど
そこで、法務省では相続登記の義務化を検討されているところです。
そして、すでにその前段階として実施されたのが『法定相続情報証明制度』です。
これは、法定相続人を一覧図にまとめたものを法務局で保管するよう申し出ることで、以後、5年間、法務局で法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の写し)の交付を受けられるようになるというものです。
複数の不動産を相続した場合、これまででしたら登記を申請する法務局ごとに相続を証明する書類一式を提出していましたが、今後は法定相続情報証明1通で足りることになります。
また、預貯金の相続手続、保険金の請求なども、逐一、相続人全員の戸籍謄本などを提出せずに、法定相続情報証明1通でできるようになることが期待されています。
ただし、この点については、銀行や保険会社において手続で法定相続証明でよいとするかどうかにかかっています。
法定相続情報証明を利用するためには、戸籍謄本等の収集や法定相続人情報の一覧図の作成が必要になりますが、これらは行政書士が業務としてできるものです。
そういう面でも、是非とも押さえておいてくださいね。
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