民法なエブリディ 組合(H29-27肢ウ)
【登場人物】
岩原伸照 長男 政治家
岩原吉純 二男 お天気おじさん
岩原広孝 三男 政治家
岩原信広 四男 画家
【物語】
吉純:親父のヨットも大分老朽化してきたからさ。ここらで新しいヨットが欲しいよね。⛵
信広:兄さんはテレビに出て稼いでいるから、そんな簡単に言うけど、ヨットは高いじゃん。
伸照:俺たち4人でヨットを共同購入しないか。4分の1ずつなら出せるだろ。
広孝:それはいい。みんなでヨットで航海を楽しもうぜ。👍
こうして岩原4兄弟は、共同で出資してヨットを購入し、ヨットによる航海を楽しむ岩原ヨット軍団を結成した。
ところが平成29年11月の衆議院選挙も終わったある日ー。
信照・広孝:俺たち、この間の選挙でかなり金がかかったんだよ。悪いけど、ヨットを金に替えたいんだよね。😩
ヨットを売却して、その代金を4等分してくれないかな。
吉純:今更、そんなことを言うわけ!?
広孝:俺たちだって、あのタイミングで衆議院が解散されるとは予想していなかったんだよ。
信照:とにかくヨットは兄弟4人で共同購入した財産なんだから、いつでも共有持分に応じて分割を請求できるはずだぜ。
【問題】
自然人Aが団体Bに所属している場合に、Bが組合である場合には、Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる。(H29-27肢ウ)
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【正解】×
信照:共有持分に応じた分割を請求できないってことか。。。
葛原:はい。ヨットは組合財産ですからね。
吉純:えっ?僕らは岩原ヨット軍団で、ヨットは軍団のものなんだけど。
広孝:そうそう。組合だなんてサヨクみたいじゃん。勘弁してくれよ。
葛原:みなさんはヨットで航海を楽しむ目的で出資してヨットを共同購入したのですよね。
「各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約」したのですから、岩原ヨット軍団は民法上の組合にあたります(667条1項)。
信照:「組合財産は、総組合員の共有に属する」と書いてあるぜ(668条)。共有財産なら、いつでも分割請求できるだろ(256条)。
葛原:組合財産の「共有」というは、いわゆる合有といわれるもので、事業の遂行のために形成された団体の財産です。
そのため、組合の清算前に組合財産の分割を求めることができません(676条2項)。
財産の分割を認めていたら、事業を遂行できなくなりますからね。
広孝:困ったな・・・。
俺も兄貴も現金が欲しいんだよね。
葛原:組合を解散して、清算するという手はありますが。。。
信照:よしわかった。
やむを得ない。組合を解散だ!
吉純:国難を突破するために解散・総選挙した後は、資金難のために組合を解散か・・・。
(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
(組合の解散の請求)
第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。